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新型インフルエンザ等対策特別措置法について
令和2年4月5日
@法律の概要
◎ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)とは?
→新型インフルエンザ及び全国的かつ急速なまん延のおそれのある新感染症に対する対策の強化を図り、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的として制定され、平成24年5月に公布されました。(特措法第1条)また、暫定措置として、令和2年3月に新型コロナウイルス感染症をこの特措法の適用対象とする改正が行われました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法等別ウィンドウで開きます
A緊急事態宣言に関すること(特措法32条)
◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは?
→新型インフルエンザ等緊急事態宣言とは、季節性インフルエンザに比べて重篤になる症例が国内で多く発生し、全国的な急速なまん延により、国民生活や国民経済に甚大な影響を及ぼす場合に、政府対策本部長(内閣総理大臣)が、@期間、A区域、B事案の概要を特定して宣言するものです。この宣言の後、都道府県知事は、より具体的な期間や区域を定め、不要不急の外出自粛や施設の使用制限の要請といった緊急事態措置を講ずることができるようになります。
◎ 緊急事態措置の@期間やA区域はどうやって決まるの?
→実際に設定する期間や区域については、新型インフルエンザ等緊急事態の発生時に、新型インフルエンザ等の流行状況等を総合的に勘案し、専門家の意見を踏まえて決定されます。
◎ 緊急事態のB事案の概要とは?
→新型インフルエンザ等の発生状況(患者が確認された地域、患者数等)、ウイルスの病原性、症状、感染・まん延防止に必要な情報等を公示することが想定されています。
緊急事態宣言に関する資料
B緊急事態措置について(特措法45条)
◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が行われた場合、欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴って都市が封鎖されますか?
→欧米におけるロックダウンのように強制的に罰則を伴う都市の閉鎖は生じません。特措法に基づき、都道府県知事により外出自粛要請、施設の使用制限に係る要請・指示・公表等ができるようになります。
◎ 新型インフルエンザ等緊急事態宣言が出されると外出できなくなりますか?
→都道府県知事により外出自粛要請がなされた場合であっても、医療機関への通院、生活必需品の買い物、必要不可欠な職場への出勤、健康維持のための散歩やジョギングなど生活の維持に必要な場合には外出できます。
◎ 新型インフルエンザ等緊急事態が起こると、どのような施設の使用がどのように制限されるようになりますか?
→都道府県知事は、施設について、一定規模以上の遊技場や遊興施設など多数の者が利用する施設に対して使用制限や催物の開催の制限等を要請することができるようになります。 |